さとりちゃんのつぶやき
- 2016-06-03
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≪6月のさとりちゃんのつぶやき≫
[永代使用料]
お墓を建立する場所の権利を取得する料金の事です。
お墓を建立するときに一度だけ必要な費用です。
その土地を永代に渡って使用するための料金で、一度権利を取得すれば「永代」の言葉の通り、代々に亘って受け継いでいくことができます。
土地の所有権は管理者である霊苑や寺院にあります。
土地を買ったわけではないので、第三者に売ったり貸したりすることはできません。
永代使用料は一度払えばお墓の名義人が変わっても払う必要はないのですが、何らかの理由で返還をすることになっても永代使用料は返ってきません。
[永代供養料]
永代に渡って管理者である霊苑、寺院が使用者、名義人に代わって供養、管理を行う料金の事です。
神戸平和霊苑は、使用者、名義人が権利を購入されたその場所で永代供養は続きます。
しかし、霊園や寺院によって違いますが、数年後には合祀墓への移動があり再び何らかの費用が発生する場合もあります。
神戸平和霊苑以外で永代供養を申込みする際に、その辺もしっかり聞いておかなくてはなりません。
[年間管理料(年間使用料)]
年間使用料が発生するお墓を一般墓と言い、文字通りに1年に1度支払う管理料の事です。
年間管理料は、参道、トイレ、水くみ場、無料送迎バスなど霊苑の共用スペースや管理の為に支払うものです。わかりやすく言えば、賃貸住宅の共益費と同じです。
通常、霊苑・墓地の区画を使用する権利(永代使用権)を取得した時点で、この年間管理料の支払い義務が発生するため、お墓が建立されていない状態でも支払わなくてはなりません。管理料の料金設定は墓地の広さに比例して高くなっています。
年間使用料の滞納が続くと、永代使用権が取り消され、お墓そのものも撤去されてしまいますので、十分な注意が必要です。